地区大会開催規定
(財)日本少年野球連盟の主催する大会、およびその予選以外の大会すべて地区大会と称する。 (財)日本少年野球連盟に所属する支部・チーム、またはその母体および連盟の主旨に賛同する 団体が、地区大会を主催することができる。 地区大会を主催する場合は、連盟の定款に従うことはもちろん、本規定に定める事項を守らなければならない。
(名称)
第1条
大会の名称は、第○回日本少年野球○○大会とする。(主催)
第2条
連盟所属の支部・チーム、またはその母体、もしくは連盟の主旨に賛同する団体に限る。 -注1-(後援)
第3条
主催者の事情により各種団体・新聞社等を後援者にすることは望ましいが、(財)日本少年野球連盟を必ず入れること。(大会役員)
第4条
大会会長・大会委員長・運営委員長各1名のほか、大会に必要な役員を設けなければならない。(チーム役員の役職)
第5条
連盟に所属する支部・チーム、またはその母体が主催する場合、支部長またはチーム代表が、運営委員長またはそれより上位の役職に就き、連盟に対して大会の責任を持たなければならない。(大会の内容)
第6条
小学生の部・中学生の部のいずれかの単独大会、または両者合わせた大会とする。いわゆるジュニアは連盟定款による正式な試合ではないが、主催者の都合によりぜひ必要な場合は、単独または合わせて行うことができる。小学生ジュニアは5年生以下とする。ジュニアBを設ける場合は4年生以下とする。その試合回数は、いずれも5回以内とすること。中学生ジュニアおよび新人戦は2年生以下とし、試合回数は6回以内とすること。各ジュニアとも、登録選手は11名以上20名以内で主催者の定める人員とし、選手登録後のメンバー変更は認めていない。-注2-(日程および使用球場)
第7条
大会は4日以内とする。複数の球場を使用する場合は、できる限り近距離が望ましく、球場間の連絡を密にしなければならない。連盟主催の大会の前後にまたがる大会の開催は認めない。また、選手権大会の予選より抽選日までと、連盟主催の大会開始2日前を地区大会禁止とする。(地区大会が出来るのは抽選日の翌日より大会開始3日前まで) 関西秋季大会、関東大会、東日本選抜大会、中日本大会、中国大会、四国大会、九州大会の開催中は、そのブロックでの地区大会は禁止する。春休み中および夏休み中に開催する大会は、連続して開催しなければならないが、地域により例外を認める。 開会式は8時30分、試合開始は8時以降とすること。大会参加チーム数は、会期4日間の場合60チーム以内、3日間の場合50チ-ム以内、2日間の場合40チーム以内とし、1日にダブルヘッダーまでとすること。エキシビジョンゲームはこの制限に入らないが、トーナメント形式、リーグ戦形式をとってはならない。また表彰の対象外とすること。 -注3- -注4-(届け出および承認願の提出)
第8条
大会を開催する場合、毎年2月末日までにその概要の開催届けを出さなければならない。また大会の3ヶ月前までに、 1.大会名 2.日程(予備日を含む) 3.大会役員 4.使用予定球場 5.大会参加予定チーム数 6.大会組み合わせ表 7.予算等を所定の書式により記載した承認願を支部長を通じて、支部担当連盟理事の確認後、提出しなければならない。ただし、5月末日までに開催される大会については、その大会の3ヶ月前までに開催届・承認願を提出しなければならない。-注5-(審査及び承認番号の交付)
第9条
連盟は書類の内容を審査し、大会2ヶ月前に大会開催承認番号を交付する。 主催者は連盟の開催承認番号を案内状・パンフレットに記載し、連盟の承認を得た大会であることを周知させること。(報告の義務)
第10条
大会承認番号を交付された大会の主催者は、参加チームに参加要請すると同時に、参加予定チームの所属支部長に、大会参加要請チームの一覧表を届け出なければならない。また、参加チームを変更した場合は、その都度速やかに当該支部長に届け出ること。他に、参加チームの最終決定は、大会初日より逆算して1ヶ月前までに連盟に届け出ること。大会終了後10日以内にパンフレットその他の資料と共に結果ならびに経過を連盟に送付し、2ヶ月以内に決算報告書を連盟に提出しなければならない。(大会参加チームの義務)
第11条
大会参加チームはベストメンバーで出場しなければならない。したがって、同時日に開催される他大会に重複して登録出場することが出来ない。 -注6- 雨天等により大会が予備日を超えて延期され、他大会と重複する場合はこの限りではない。この場合には、両主催者において試合時間等を調節しなければならない。なお、主催チームに限り、A・B2チームを編成しても差し支えないものとする。(地区大会出場回数の制限)
第12条
選手の健康管理等により、地区大会参加回数は小学生の部・中学生の部共に、年間12大会以内とし、小学生ジュニア・中学生ジュニアおよび新人戦は年間6大会以内とする。(地区大会参加回数の報告の義務)
第13条
連盟所属チームは、その年に参加した地区大会を小・中学生の部ごとに取りまとめ、毎年12月10日までに支部長に報告しなければならない。支部長はそれをまとめて、12月25日までに連盟に報告すること。第14条
同一支部所属チームのみによる大会は、支部長を通じ、支部担当連盟理事の確認を要する。支部長は承認後、大会開始1ヶ月前までに関係書類を連盟に届け出なければならない。大会終了後は上記規定に準ずる。第15条
上記各項に違反した主催者に対しては、厳重注意・戒告および次回大会の承認をしないことがある。また、上記各項に違反した参加チームに対し、厳重注意・戒告、あるいは審査委員会の定める日より連盟主催の大会を含めて3ヶ月間大会の出場停止を命じることがある。第16条
地区大会審査委員会において上記承認業務を行う。地区大会審査委員会は、関西在住の審査室担当理事で構成する。第17条
本規定に定める事項以外については、連盟主催の大会に準ずる。第18条
本規定は、平成2年2月3日に改定し、即日施行する。 注1 地方自治体、またはこれに準ずる団体でもよい。上記団体との共同主催・連盟所属チーム(複数)の共同主催でもよい。注2 選手11名以上の登録で大会参加が可能であるが、登録締切後のメンバー変更が認められないので、学校行事等を早期に把握することが必要である。大会当日、選手が9名を割った場合は不戦敗となる。また、主催者は、登録人員の定数を考慮する必要がある。
注3 各球場には参加チームに顔の知られた有能な球場責任者を配置し、1球場6名以上の審判員を確保しなければならない。とくに、他大会と重複する大会は、参加チームの招待・審判員の確保に十分注意すること。
注4 エキシビジョンゲームおよび小学3年生以下 軟式の部は、試合前に審査証で、連盟登録選手であることを審査する。
注5 書式の詳細は、支部長または連盟に問い合わせること。
注6 同時日に開催する大会とは、開催日のまったく重複する場合のほか、1日だけ重複する場合、大会と予備日の重複する場合、予備日と予備日の重複する場合も同時日と解釈する。予備日を設定しない大会はその開催を認めない。